1:名無しさん+:2024/07/20(土) 07:13:30.46 ID:gD/tyGm00 性交渉には同意したが、避妊するよう求めたら拒まれた――。女性がこう訴えて173万円の賠償を求めた裁判で、大阪地裁(仲井葉月裁判官)は19日、「女性の性的な自己決定権の侵害だ」と認め、男性に74万円の賠償を命じた。女性の権利に詳しい弁護士らは「画期的な判決」と評価している。 判決によると、女性は2020~21年、男性と2度ホテルで性的関係をもった。いずれも備えてあった避妊具を男性につけるよう求めたが、 男性は応じず妊娠に至った。子の認知を求めると、「自分は既婚者だ」として認知を拒まれたという。 仲井裁判官は「妊娠した場合の身体的・精神的負担は大きく、女性のみに生じる」と指摘。「女性が性交渉に同意しているとしても、 男性が避妊の求めに応じず行為を続けることは、女性の性的な自己決定権を侵害する」として、不法行為に当たると判断した。 その上で男性について、「自己責任だ」などと主張して女性の気持ちを顧みず「欲望を満足させるために避妊をしなかった」と指摘し、 慰謝料などの支払いを命じた。 元記事:…