難民認定申請者のうち生活困窮者らに国が支給する「保護費」の受給者が昨年度、658人に急増し総支給額が前年度の約1・7倍の3億2700万円にのぼったことが15日、外務省のまとめでわかった。 ■4人世帯で最大月額34万円 外務省によると、保護費は1983(昭和58)年に始まった国の措置制度。難民認定の1回目の審査期間中、収入がないなど「生活困窮の度合いが高く衣食住に欠けるなど、保護が必要と認められる」人が対象で、国内の生活保護に準じるものという。生活費のほか、必要に応じて住居費を支給、医療費も原則保険適用内で実費を支給する。 生活費は生活保護の水準を参考に定められ、12歳以上は月額7万2千円、12歳未満は半額。住居費は単身者で月額4万円、一世帯当たりの上限は6万円となる。これにより、支給額の合計は最大で単身者が月額11万2千円、4人世帯なら同34万8千円となる。 ※詳しくは上記リンクより 関連記事…