法律の専門家である『弁護士法人ユア・エース』代表の正木絢生弁護士に聞くと、 「コーチと教え子という関係性に着目するとすれば、倫理的・道義的な問題は別として、手をつないで歩く、腰に手を回す、電車内で抱きしめ合うという行為は法律に違反するものではないと考えられます」 「記事を読む限り、お二人の行動は、体調が悪かったため見てもらっていた、周囲の乗客に見られないようにしていた、筋肉を確認していたというものです。そもそも『性交又は性交類似行為』や『淫行又はわいせつの行為』とは言えません。万が一、当たるとしても『真摯な交際関係』と認められれば、それは『みだらな』行為ではありませんから、条例違反になりません。したがって、各条例違反にはならないと考えられます」 ※詳しくは上記リンクより 関連記事…