1: 生玉子 ★ 2023/09/24(日) 21:08:14.42 ID:Q+seugIU9 9/24(日) 13:30配信 個室などに入院しても、差額ベッド代がかからないことがあります。本来、差額ベッドは「患者が希望した場合に」提供されるものです。そのため患者の同意がない次のような場合には、差額ベッド代はかかりません。 ●本人の同意が、同意書により確認されていない場合 同意書がある場合でも、室料の明記や患者の署名がないなど内容が不十分なときも含まれます。 ●治療上の必要により、差額ベッド室に入院した場合 救急患者など病状が重く安静が必要な者、免疫力低下のため感染症にかかりやすい患者、集中治療を実施する必要がある患者などが該当します。 ● 病棟管理の必要性により、差額ベッド室に入院した場合 いわゆる大部屋が満床のため、やむを得ず差額ベッド室に入室させた場合などです。 ◆トラブルが多い差額ベッド代 さて、患者が希望しない限り差額ベッド代はかからないのですから、本来であれば全く問題はないはずです。しかし差額ベッド代に関するトラブルは少なくありません。 東京都福祉保健局の発表した令和4年度「患者の声相談窓口」実績報告によると、特定機能病院(高度な先端医療を提供する病院)では、相談・苦情の総数421件のうち差額ベッド代に関するものが29件(6.9%)ありました。なぜ、このようなトラブルが起こるのでしょうか。 ポイントは患者の「同意」 差額ベッド代がかかるか否かは「患者が同意したかどうか」で判断されます。厚生労働省の通達にも「患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならない」と明記されています。 ◆「同意」したことになりがちなケース 入院時に、病室の希望について、第1希望から第3希望くらいまでを書面で回答させることがあります。このとき、第1希望を大部屋にしても、第2希望に「4人部屋」、第3希望に「3人部屋」と記入してしまえば「本人が3人部屋を希望した」と解釈されても仕方ありません。 全文はソースで 引用元: ・【医療】入院時に大部屋を希望したのになぜか「個室」に。患者の希望でなければ「差額ベッド代」は不要 [生玉子★]…