首都圏の環状道路の1つ「東京外かく環状道路」のトンネル掘削工事の影響で陥没した道路の周辺の住民が申し立てた仮処分について、東京地方裁判所は国と東日本高速道路などに一部区間の工事の中止を命じる決定をしました。陥没が見つかった地域では工事が中断されていますが、陥没した現場を含む一部の区間は同じ工法では再開できなくなりました。 工事の中止が命じられたのは「東京外かく環状道路」=通称「外環道」の東名ジャンクションから中央ジャンクションまでの区間です。 外環道は東京 世田谷区と練馬区を結ぶ16キロの区間で地下の掘削工事が進められていましたが、おととし5月、建設予定地の周辺住民たちが「シールドマシン」という巨大な掘削機で地下深くを掘り進める方法には問題があるとして、国と東日本高速道路などにトンネル工事の中止を求める仮処分を申し立てました。 その後、おととし10月、東京 調布市で道路の陥没が見つかり、東日本高速道路は工事を中断し掘削工事が要因の1つと推定されるという分析結果を公表しています。 東日本高速道路などは工法に問題はなく再発防止策も講じると争っていましたが、東京地方裁判所は28日「再発防止策が具体的に示されていない」などとして住民たちの申し立てを一部認める決定をしました。 東日本高速道路は陥没現場以外の場所から工事を再開していますが、今回の決定により陥没した現場を含む区間は同じ工法でのトンネル工事は再開できないことになりました。…