1 名前::2025/08/14(木) 13:54:20.64 ID:FaAXxzOG0●.net BE:659060378-BRZ(11000) 法務省の竹内努民事局長は、 夫婦同姓制度は江戸時代には存在せず、 明治時代の民法制定により導入されたと答弁した。 歴史的経緯を巡り、 竹内氏は「江戸時代は一般的に農民、町民に氏の使用は許されておらず、 平民に氏の使用が許されたのは明治3(1870)年だ」 と説明した。 妻が実家の氏を名乗る時期を経た後の明治31(98)年、 民法の施行に基づき夫婦同姓制度が取り入れられたと指摘した。 引用元:…