1: 匿名 2026/11/05(木) 20:09:29 結婚にあたり男性側の名字に改姓しなかったことで一方的に婚約を破棄されたとして、30代女性が元恋人の男性に330万円の賠償を求めた訴訟の判決が11月5日、東京地裁(平井美衣瑠裁判官)であった。判決は、不当な婚約解消とはいえないとして請求を退けた。女性は2017年4月ごろから男性と交際を開始。24年11月に時計の贈り物とともに結婚を申し込み、男性から指輪を贈られてプロポーズされた。男性はプロポーズの際に「(結婚後は)自分の姓にしてほしい」と求めたが、女性は以前から結婚後も自身の姓を変えたくないと伝えており「応じられない」と答えた。その後も4回にわたり話し合ったが双方の考えは変わらず、25年2月に男性が婚約解消を告げた。判決は「一方的な婚約破棄ではない」女性側は裁判で、話し合いのなかで男性から「長男だから家を継がなければならない」「男性が改姓するのは、世間体の上で恥ずかしい」などと、女性蔑視的な発言をされたと主張。婚約を一方的に破棄され、個人の尊厳を傷つけられたと訴えた。判決はまず、名字をどう名乗るかは「個人のアイデンティティーや家族観に関わる重要な問題であり、その根底にある価値観も含めて双方の意見が尊重されるべきだ」と指摘。男性の発言について「男性自身の価値観に基づく率直な意見だ」と述べた。そのうえで、婚約解消に至るまでに2人が協議を重ねていた点を重視。双方の意見が折り合わず、結婚することが困難になっていたとして「一方的な婚約破棄とはいえない」と判断した。朝日新聞「男性の名字」にしなかったため婚約解消 元恋人を訴えた女性が敗訴:朝日新聞 結婚にあたり男性側の名字に改姓しなかったことで一方的に婚約を破棄されたとして、30代女性が元恋人の男性に330万円の賠償を求めた訴訟の判決が11月5日、東京地裁(平井美衣瑠裁判官)であった。判決は、……