1: 匿名 2026/11/03(火) 14:54:43 20代女性との交際にのめり込み、5年間で約1000万円を渡したという60代の既婚男性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。女性が学生だったころから交際し、生活費や学費として援助を続けてきました。しかし、関係が悪化して別れることになり、男性はお金を返してほしいと要求しました。ところが、女性は「不法原因給付にあたるから返す義務はない」と拒否。男性は、渡した金額や当時の会話を日記に残しているものの、借用書はありません。「その時はあげたつもりだった」といいます。弁護士ドットコム60代男性、20代女性に「1000万円」貢ぐ…別れて後悔「返して」は通用する? - 弁護士ドットコムニュース「なぜ、こんなにお金をあげてしまったのだろう」20代女性との交際にのめり込み、5年間で約1000万円を渡したという60代の既婚男性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。女性が学生だったころから...書面によらない贈与は原則として解除できますが、すでに履行が終わった部分は解除できません。つまり、実際に女性へ渡してしまったお金については、「別れたから」「渡したことを後悔したから」という理由だけで返還を求めることは難しいと考えられます。…