1 : 受刑者の選挙権を全く認めない公職選挙法の規定は憲法違反か。この点が争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長=今崎幸彦長官)は14日、双方の当事者の意見を聞く弁論を開いた。原告の元受刑者が「受刑者というだけで権利を奪わないでほしい」と訴えた一方、被告の国側は「憲法違反ではない」と反論した。大法廷は年内にも判決を言い渡す見通し。 憲法15条は「成年者による普通選挙」を定める。しかし、禁錮や懲役の刑(現在の拘禁刑)が確定して服役中の人は、公選法の規定で選挙権が認められず、投票できない。 選挙権の制限をめぐり、最高裁大法廷は2005年に「選挙の公正を害した者などは別として、制限がやむをえないと認められる理由が必要」とする基準を提示。海外に住む日本人が国政選挙で投票できないのは違憲だと判断した。 今回の訴訟の原告は、長野刑務所で服役した八木橋健太郎さん(40)。19年に詐欺罪で懲役7年の判決が確定し、21年の衆院選と最高裁裁判官国民審査、22年の参院選で投票できなかった。公選法が受刑者の選挙権を一律に制限しているのは違憲だとして、投票できる地位の確認と慰謝料3万円などを求めて提訴した。 全文はソースで…