【広告・PR】 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。Amazonのアソシエイトとして、投資.comは適格販売により収入を得ています。 季節株投資法 後期高齢者医療制度の金融所得の反映はNISAの除外の他、とっても大事な事があります! 何と、 👉預貯金の金融資産は保険料の算定に反映しない事です! なので、出口戦略として含み益は73歳までに処理をし、高金利の大口定期預金に移動しか考えられない! — DAIBAKUTO (@daibakuto) October 17, 2026 「老後も株で運用して、少しずつ取り崩せばいい」──そんな出口戦略にも、医療保険料への影響を考える必要が出てきました。 後期高齢者医療制度では、これまで確定申告をしなければ算定に反映されなかった株式の配当や売却益などの金融所得を、保険料や窓口負担割合の判定に反映する制度見直しが進んでいます。 ここで注目したいのが、NISA口座内の非課税所得や預貯金の扱い。そもそも「資産をいくら持っているか」と「配当・売却益をいくら得たか」は別の話です。株式の保有残高そのものに保険料がかかる、という意味ではありません。 では、老後は株を売って預金に移す方が有利なのか? SNSでは「73歳までに含み益を確定し、定期預金に移す」という意見も。ただし、これは投稿者の見解であり、誰でも73歳までに売れば負担増を回避できると決まっているわけではありません。 今回は、金融所得を反映する見直しのポイントと、NISA・預貯金との違い、老後の取り崩しで確認したい点を整理します。…