1: 少考さん ★ 2026/10/17(土) 19:28:51.12 ID:ID:xb3xLoOE9日本で働き、税金や社会保険料を納めてきたガーナ人男性が、重い腎臓病で働けなくなり、生活保護を申請したが却下された。治療のための在留は認められた一方、就労はできず、週3回の透析が必要だった。男性は「生きる権利」を求めて提訴した。金塚彩乃弁護士が2026年10月17日に紹介した裁判で、千葉地裁は2024年1月、憲法25条は立法府に制度設計の裁量を認めており、外国人を生活保護の対象外としても違憲ではないと判断。東京高裁も同年8月、区別に合理性があれば平等原則に反せず、限られた財源の下で日本人を優先することも許されるとした。弁護団は上告したが、最高裁は2026年9月9日、具体的な理由を示さず退けた。支援した医療関係者は、生活保護を受けられず十分な医療につながらない外国人が多く、医師の無償対応にも限界があると訴えた。以下略、全文はソースへ出典元: 🔥 今読まれている注目ニュース某球団の熱狂的ファンとして有名なCBCアナ、だがドラフト日は社内幽閉されて絶対に現地取材させてもらえず…… 【民主改革の会】 小川代表、公明党つなぎとめに腐心…代表質問譲るなど配慮 「公明との関係が最優先だ」 【悲報】 人気Vtuber「セクハラやめて」→過去の下ネタ営業がブーメランで大炎上www…