弁護士ドットコムニュース 2026/10/03 10:05結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」結婚式の約1年前、挙式344日前に予約を取り消したカップルへ、式場運営会社が約128万円のキャンセル料を求めた訴訟で、東京地裁は9月29日、式場側の請求を棄却した。見積額は約428万円で、契約上は税抜見積額の30%などを請求する内容だった。裁判所は180日以上前なら通常は別の顧客に再販売できるとして、この時期の逸失利益を0円と判断。すでに支払った申込金10万円を超える追加負担は認めなかった。式場側は控訴する方針。5chでは「契約に書いてあるなら払うべきでは」という声もある一方、344日前で128万円は高すぎる、キャンセル料の期間が長すぎるという反応が目立っている。…