1. 匿名@ガールズちゃんねる 慌てて確認すると、隣の車のドアには小さな傷がついていました。しかも、よく見ると高級車です。ただ、大きくへこんでいるわけでもなく、「もう、気をつけなさいよ」と息子を注意しながらも、正直なところ、私はそれほど大ごとには考えていませんでした。子どもがうっかりドアをぶつけてしまっただけですし、この程度なら、それほど修理代もかからないだろうと思っていたのです。 もちろん、そのまま立ち去るわけにはいきません。ホテルを通じて車の所有者に連絡してもらい、事情を説明して謝罪しました。ところが後日、相手から「修理には30万円以上かかる」と伝えられ、驚きました。 「子どものしたことなんですから、少しくらい大目に見てもらえないんでしょうか」 ------ 民法712条では、自分の行為について責任を理解するために必要な知能が備わっていなかった未成年者は、損害賠償責任を負わないとされています。何歳から責任能力が認められるかは一律に決まっておらず、その子どもの発達や行為の内容などから個別に判断されます。 一方、子ども本人に責任能力がない場合、民法714条により、原則として監督義務を負う人が賠償責任を負います。また、今回のようなケースでは、親自身が事故を防ぐための注意を怠っていなかったかが問題になる可能性もあります。 ただし、相手から30万円以上の修理費を提示されたからといって、その全額を当然に支払わなければならないわけではありません。傷を元の状態に戻すために必要な修理なのか、費用が相当なのかなどによって、賠償すべき金額は判断されます。 2026/09/21(月) 17:02:22…