1. 匿名@ガールズちゃんねる 「18歳になったら、高校を卒業していなくても家から出て行け」——。 高校3年生の息子が夫からそう言われていると、母親が弁護士ドットコムに相談を寄せた。夫と息子は不仲で、「法律的には問題ないはずだ」と話しているという。 ──18歳になった高校生の息子を、父親は家から追い出せますか。 18歳になれば成年となり、親権には服さなくなります。そのため、親権に基づく居所指定権(民法822条)によって、親が子の居所を決めるという関係でもなくなります。 もっとも、これは親権に基づいて居所を指定する権限がなくなるということであって、反対に、18歳になったことだけを理由として子を自宅から強制的に退去させる権利が生じるわけでもありません。 また、18歳になったからといって、親の扶養義務が当然に終了するわけでもありません。 父母は、子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養する責務を負っています(民法817条の12第1項)。また、親子は直系血族として互いに扶養する義務を負っています(民法877条1項)。 そして、子が成年に達した後も扶養が必要かどうかは、年齢だけで一律に決まるものではありません。高校在学中で経済的に自立していない18歳であれば、就学状況や自活の可能性、父母の資力などの事情に応じて、引き続き扶養の対象になると考えられます。 成年年齢が18歳に引き下げられたからといって、養育費や親による扶養が当然に18歳で終了するわけではありません。 2026/09/13(日) 16:51:35…