1:名無しさん+:2026/08/17(月) 14:53:14.15 ID:/5x1hXPV9 ※かんたん要約 東日本在住の50代男性は2004年、新築マンションを元妻と3600万円のペアローンで購入した。負担割合と登記持ち分はいずれも元妻7、男性3。 2018年に男性の不倫が発覚し、再び裏切ったら自宅名義を元妻に譲るとの誓約書を作成した。しかし数カ月後、不倫相手との交流継続が発覚して離婚。男性は残りローンの半分を支払い続ける条件を受け入れた。 その後、支払いが負担となった男性は元妻に売却を提案したが拒否された。2024年、競売にかけて売却金を等分するよう求めて提訴。 2025年3月の一審は、不倫発覚後も相手と会ったことは裏切り行為に当たると認定し、誓約書通りマンションを元妻の単独所有とした。 しかし2026年5月、東京高裁は一審を覆し、マンションは共有財産だと判断。競売を命じ、売却金は登記上の持ち分割合で分割するとした。 全文はリンクから 2026年08月17日 08時16分共同通信 元記事:…