1: スミロドン(庭) [ニダ] 2026/05/30(土) 16:32:52 【辺野古沖転覆事故】目撃者がいる、映像もあるが捜査長期化 知床観光船沈没事故との違いは… 元海保本部長が語る事故捜査の “壁” 【辺野古沖転覆事故】目撃者がいる、映像もあるが捜査長期化 知床観光船沈没事故との違いは… 元海保本部長が語る事故捜査の “壁” | TBS NEWS DIG (1ページ)名護市辺野古沖で3月16日に発生した転覆事故は、2人の氏者を出す重大な海難事故となりました。海上保安庁による運航団体への家宅捜索や関係者の任意聴取が進められてきましたが、捜査は今後どのような道筋をたどる… (1ページ)TBS NEWS DIG 遠山氏: 両船の船長が原因・責任者になることは動かない。 ただ、1人はすでに亡くなっていますので、刑事訴訟法に従い被疑者氏亡として不起訴となります。 生存している船長の責任を追及することになりますが、刑事事件において最も重要なのは「直近過失」(注意義務違反または過失のこと)です。 最後のタイミングで、この行をすれば事故を回避できたはず、という点を特定することが核心になります。 出航時の気象判断なども事故防止の観点では重要ですが、刑事捜査においてはこの直近過失の特定が何より大切です。 さらに、船長だけでなく、この船を管理・運営していた団体の組織としての責任が問われるかどうかも、重要な捜査のポイントになります。 団体がどのようにこの船の運航に関与していたのか、船長以外に誰が安全管理の責任を持っていたのかを特定する作業は、相当ハードルが高いと思われます。 (略) 一方、組織としての責任を問う面では、知床の場合は海上運送法上の登録がされており、運航管理規定の中に陸上の安全責任者が明記されていました。 運航管理者かつ統括安全管理者はいずれも社長でしたから、組織内の責任者の特定には苦労が不要でした。 その上で、社長がその責任を果たしたかどうかの立証に注力できたわけです。 今回の辺野古の事故では、海上運送法上の登録がされていないため、陸上における安全管理・運航管理の責任体制がまったくない状態です。 まず「陸上で誰がその責任を持つべきであったのか」という特定から始めなければならず、知床に比べて1段階ハードルが高い状況です。…