
1: 蚤の市 ★ FgqXKkOI9 2026-05-27 09:22:21 (略)◆1998年に次長検事名で通達「マル特無期」 本紙は今年3月、最高検に情報公開請求し、最高検は2018〜2026年分を公開した。文書によると、マル特無期とされ服役中の人の累計は2018年以降では2025年に初めて550人を超え、最多だった。2025年に新規で選定された人は12人。2024年は19人で前年比約2.4倍、今年に入ってからは請求時点ではいなかった。 マル特無期は1998年に最高検の次長検事名で通達が出されて以降、長年維持されてきた。通達は検察が「特に犯情等が悪質」と判断した無期刑受刑者をマル特無期とし、「終身又はそれに近い期間の服役が相当」と定義している。 ただ、検察が誰を選定したのか、具体的な基準や対象者は受刑者本人にも明らかにされていない。 最高検総務部長の伊藤栄二検事は本紙の取材に「通達は法律によって定められている仮釈放制度の運用の範囲内で、内容も適正である」との見解を示した。 ◆仮釈放可否の場で検察が厳しい意見 仮釈放は法務省所管の「地方更生保護委員会」が可否を決定する。通達では、仮釈放審理で委員会から意見を求められた際の姿勢として「検察が問題意識を持ち」「相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使等をすべき」などと指示。検察が厳しい意見を付けることで、事実上仮釈放が認められにくい仕組みとなっている。 2009年には法務省保護局長名で「無期刑受刑者の仮釈放の審理には、検察官の意見を聴くことや被害者との面談を求める」との通達が改めて出され、1998年通達を補完する形になった。 司法関係者らは「検察官の裁量で事実上、無期刑受刑者を一生出さないことを可能にしている」などと制度の問題点を挙げる。そうした指摘に対し、伊藤検事は取材に「私らが何か恣意(しい)的にどうこうしている話ではない。現時点で通達の廃止が必要とは考えていない」と答えた。 無期刑 社会での更生を認めない無期刑と、仮釈放がある無期刑がある。前者は終身刑と呼ばれ、日本の制度は後者。一般的には有期刑で最高の30年以上服役すると、地方更生保護委員会が開かれ、仮釈放の審理が始まる。「マル特無期」という呼称は、検察側の報告書で「特」の字を丸で囲って表示しているため。検察の通達は2002年の朝日新聞の報道で存在が明らかになった。 東京新聞 2026年5月27日 06時00分…