1: 匿名 2026/04/05(日) 20:52:59 「疲れているのに求められる…」ワンオペ妻の悲鳴、それでも“夜”は義務? - 弁護士ドットコムニュース仕事も家計も対等なのに、なぜ家庭内の役割や夜だけが私に重くのしかかるのか──。心身ともに疲れ切った女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。相談者は、夫とほぼ同等の収入を得ている...弁護士ドットコム 相談者は、夫とほぼ同等の収入を得ているフルタイムの正社員です。家計支出のほとんどを負担する一方、家事や育児のほとんどを一人でこなす「ワンオペ状態」だといいます。 疲労に加え、年齢に伴う体調の変化や身体的な苦痛もあり、夜に応じることが難しくなっていたそうです。 一方で、セレスが「離婚事由」とされてしまうのではないかと不安を抱いています。 ──仕事や家事、育児の疲労や身体的苦痛などを訴える妻は、夫との性交渉に応じる義務があるのでしょうか。 配偶者には、互いに協力して夫婦生活を営む義務(民法752条)があります。しかし、これは無条件に性交渉に応じる義務を意味しません。 相談者のように、仕事・家事・育児による疲労や身体的苦痛が大きく、どうしても応じられない状況であれば、無理に応じなくても問題はありません。…