1 名前:七波羅探題 ★:2026/03/03(火) 16:38:48.30 ID:xLsrA6DV9.net TNC3/3 福岡県川崎町の自宅で2018年、当時生後11カ月の長女に暴行し死亡させたとして罪に問われている母親の裁判員裁判で、福岡地裁は3日、母親に無罪判決を言い渡しました。 起訴状によりますと、福岡県糸田町の29歳の母親は2018年7月、当時住んでいた川崎町の自宅で生後11カ月の長女の頭に強い衝撃を与える暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われていました。 母親は初公判で「私は故意に娘に暴行をふるっていません」と起訴内容を否認し、弁護側も持病のてんかん発作が起きて、娘を抱いている時に倒れたり落下させたりした可能性があるなどと一貫して無罪を主張していました。 一方、検察側は論告で「当時、母親にてんかんの発作が起きたという具体的な根拠はない」「暴行の事実を隠すため、けがの状況について救急隊員らに真実と異なる説明をしており犯行態様は悪質だ」と指摘し、懲役8年を求刑しました。 3日の判決で福岡地裁は母親に無罪を言い渡しました。 福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、判決で「被告(=母親)は従前からてんかんの発作を繰り返しているところ、特に被害者を抱いた状態で転倒したと思われるものも含まれていることからすれば、被告が被害者(=長女)を抱いている状態でてんかん発作を起こすこと自体は十分にあり得ることであり、その際には被害者を落下させたり、被害者とともに転倒したりすることを伴っても不自然ということはできない」とした上で「てんかんの発作による事故であっても被害者がこのような傷害を負うことはありうるといえる」と指摘しました。 また「てんかん発作が起きた際に、発作中及びその前後の記憶がないことも生じ得る」「自身にてんかん発作が起きたことに気づかず、119番通報時にそのような可能性を踏まえた説明をできないことも十分にあり得る」などと指摘しました。 そして「被害者が頭部に深刻な傷害を負い、しかも被告がそのことに関して事実に反する説明をするというのは、一見不自然にも思われるが、いずれもてんかんの発作という1つの事象を起点として説明がつく」「これらの事象が連続して起きたとしても不自然とはいえず、間違いなく被告が被害者に故意の暴行を加えたということはできない」と述べました。 無罪判決を受け、福岡地検は「判決内容を精査し上級庁とも協議のうえ、適切に対応する」とコメントしました。 引用元:…