1. 匿名@ガールズちゃんねる 男性が高校3年だった23年8月末、校内で推薦枠がある大学と募集要項の一覧表が掲示された。男性は府内の工業大学を第1志望とし、9月4日に校内選考用のエントリーシートを提出。5日後に学校から推薦が決まったとの通知を受けた。 しかし、喜びはつかの間だった。 10月上旬、担任が工業大学の出願には、男性が履修していない「数学3または物理」が必修科目となっていることに気づき、男性に出願資格がないことが判明した。校内で掲示された一覧表は、作成した教員のミスで、必修科目の要件が書かれていなかった。 昨年12月の地裁判決で、黒田裁判官は男性が第1志望に推薦入学できた可能性はなく、第2志望の推薦は必ずしも得られていたとは言えないと指摘。一方、記載漏れがなければ、他大学の推薦を得られた可能性は十分にあったと言及した。 その上で「正しい情報に基づいて受験先を選び、選考を受ける機会を失ったこと自体が権利・利益の侵害に当たる」と判断。「高校3年生にとって進学先の選択は重大な関心事で、精神的苦痛は軽くない」と述べ、賠償を命じた。双方は控訴せず、判決は確定した。 2026/02/17(火) 23:21:38…