1 ::2026/02/01(日) 15:43:15.77 ID:1qX2F9hb0●.net 公職選挙法第百六十四条の五選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。一 演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合 とどまってないよね?歩いてるよね?違反ですよ?— みほり (@Tooru_Mihori) February 1, 2026 【衆院選】れいわ大石晃子氏、高市首相に“かみつき予告” 旧統一教会関連疑惑をTV党首討論で #比例はれいわ トラジロ🐯🕊消費税なんて廃止しろ🕊🇯🇵 @dagjapvnxal 大石あきこさんを地上波で見つけた。 com/dagjapvnxal/status/2017595832057655329?s=20 引用元…