1: 匿名 2026/01/17(土) 09:42:45 ID:BKYqAUPX9 ひき逃げ事件を捜査していた警察官が、月決め駐車場に無断で警察車両を止めたことについて、駐車場を管理する男性が大阪府を相手取り、月額賃料8000円の支払いを求めた訴訟の判決が地裁堺支部であった。 同支部は不当利得の成立を認め、男性へ4円を支払うよう府に命じた。 判決は15日付。 判決によると、2024年10月、捜査中の府警中堺署員が堺市内の駐車場に警察車両を駐車。 苦情を受けて約20分後に移動させた。 駐車場の入り口近くには「無断駐車ご遠慮ください」と書かれた看板があった。 訴訟で男性は「違法な駐車行で使用収益権を侵害された」と訴え、府側は「緊急性があった。 職務行として正当だ」と主張していた。 判決では、「原告の賃借権が侵害された」とし、賃料や駐車時間を考慮して不当利得の額については「4円が相当」とした。 中堺署は「現時点でコメントできない」としている。 [読売新聞] 2026/1/17(土) 9:30 事件捜査中の警察官が無断駐車、「4円」支払い命令…苦情受け20分後に移動でも「管理する男性の権利侵害」と認定(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース ひき逃げ事件を捜査していた警察官が、月決め駐車場に無断で警察車両を止めたことについて、駐車場を管理する男性が大阪府を相手取り、月額賃料8000円の支払いを求めた訴訟の判決が地裁堺支部であった。同支Yahoo!ニュース…