1: 匿名 2026/11/04(水) 12:39:51 夫の不倫が発覚しただけでもショックなのに、その相手が夫からマンションを用意してもらい、生活費を負担してブランド品まで買い与えていたら――。SNSでは、ある女性がこんな体験談とともに、夫の不倫と「隠し子」まで発覚したとして苦しい胸の内を明かしています。隠し子は、すでに認知もされていたといいます。妻として到底、納得できるものではありません。女性は離婚を望んでおらず、不倫相手への慰謝料請求を検討していますが、夫にはそれなりの資産があり、「慰謝料も夫が払ってしまう」とやりきれない思いを抱えています。弁護士ドットコム愛人にマンション、生活費、ブランド品まで…夫の「贅沢三昧」を妻は止められない? - 弁護士ドットコムニュース夫の不倫が発覚しただけでもショックなのに、その相手が夫からマンションを用意してもらい、生活費を負担してブランド品まで買い与えていたら――。SNSでは、ある女性がこんな体験談とともに、夫の不倫と「隠し子...・夫には妻子の扶養義務や婚姻費用を分担する義務があります。不倫相手に多額のお金を使う一方で、妻子に必要な生活費を渡さないような場合には、妻は婚姻費用の支払いを求めることができます。・不倫相手への多額の支出によって夫婦の「共有財産」が不当に減少している場合には、離婚時の財産分与で問題になる可能性があります。…