1: 少考さん ★ zKW9JmrI9 2026-11-03 11:01:27 60代男性が20代女性に5年で「1000万円」貢いだ末路、別れて後悔「返してほしい」は通用する? - 弁護士ドットコム 2026年11月03日 09時52分 #不倫 #パパ活 #男女トラブル #いただき女子 弁護士保険ミカタ 「なぜ、こんなにお金をあげてしまったのだろう」 20代女性との交際にのめり込み、5年間で約1000万円を渡したという60代の既婚男性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。 女性が学生だったころから交際し、生活費や学費として援助を続けてきました。しかし、関係が悪化して別れることになり、男性はお金を返してほしいと要求しました。 ところが、女性は「不法原因給付にあたるから返す義務はない」と拒否。男性は、渡した金額や当時の会話を日記に残しているものの、借用書はありません。「その時はあげたつもりだった」といいます。 一度は自分の意思で「あげた」1000万円を、別れた後になって取り戻せるのでしょうか。また、不倫相手への金銭援助が「不法原因給付」にあたると、なぜ返還を求められなくなるのでしょうか。竹村公利弁護士の監修で解説します。 目次 ●「あげた」お金は、別れたからといって取り戻せない ●不法原因給付とは? (略) ※全文はソースで…