1 名前:蚤の市 ★:2026/11/03(火) 07:24:41.58 ID:vS5vXs/O9.net 高市早苗首相の憲法に関する考え方について、憲法学者に採点してもらったら「60点に届かない不合格」だった──。憲法学者の小林節・慶応大名誉教授が東京新聞の取材に応じ、憲法に関する過去の発言や文章を基に、首相の憲法観を分析した。(略) ◆憲法とは権力者に授権された権力を乱用させないための制限規範 ──憲法には、国家機関に権限を与える「授権規範」と、その権限の行使をコントロールする「制限規範」の側面がある。首相は2013年のコラムで、「私は憲法の授権規範の役割を重視する立場だ。つまり、国家目標の設定や、国民の行為規範の役割も重視するべきだ」と主張している。 「憲法学の視点から見ると、非常識な認識だ。授権規範とはそもそも国会や内閣、裁判所などの国家機関に対して、法律や命令などを制定、執行、適用を配分する権限や能力を指している。その上で、憲法とは国家の基本法であり、権力を配分し、その限界を規定し、それに反する国家行為は一切無効だと定義するのが世界の常識だ」 ──日本国憲法は米国の憲法にそのルーツがある。 「世界初の成文憲法であるアメリカ合衆国憲法と、その前文の位置にある独立宣言では、基本原則として『三権分立』と『人権保障』を規定している。それは生身の人間が国家権力という大権を持つ以上、必ず堕落して乱用されかねないから、それを防ぐために立法機関、行政機関、司法機関を分けて、それぞれが監視し合う三権分立を確立した」 「そして、主権者は国民で、国民の幸福のために国家があるから、各人の幸福に踏み込んだ国家行為は人権侵害で憲法違反だと定めた。高市首相が『私はそういう憲法観は取りません』と言うのは非常識だ。憲法とは、権力者に授権された権力を乱用させないための制限規範であり、それがないと独裁者になってしまう。憲法観が根本的に間違っている」(以下ソース及び有料版で) 東京新聞 2026年11月3日 05時00分 引用元:…