
1: muffin ★ 8ASUipjq9 2026-10-26 14:26:40 『おぼっちゃまくん』『ゴーマニズム宣言』などで知られる漫画家の小林よしのりさん(73)が10月26日、旧皇族の男系男子を皇族の養子に迎えることを認めた改正皇室典範の規定は、憲法14条が禁じる「門地による差別」にあたるとして、国を相手取り、東京地裁に提訴した。 改正皇室典範の規定が違憲無効であることの確認や100万円の損害賠償などを求めている。 この日の提訴後、小林さんは代理人の倉持麟太郎弁護士とともに東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、約1時間にわたって持論を展開した。 「旧宮家新身分制度ですよ。日本にとうとう新しい身分制度ができてしまうんだということは、非常にわしは大問題だと思うんですよね」 小林さんは、今回の法改正が新たな身分差別を生み出すと批判。訴訟に踏み切った理由について「この法律がそのまま通ってしまったら、わしの愛国心が崩壊するんですよ」と語った。 小林さんが問題視しているのは、今年7月に成立し、10月24日に施行された改正皇室典範だ。 同38条1項は、1947年に皇籍を離れた旧11宮家の男系男子の子孫のうち、15歳以上で配偶者や子のいない男性について、皇室会議の議を経て皇族の養子になることを認めている。 小林さんは、この規定が憲法14条1項の禁じる「門地による差別」にあたると主張している。 訴状で求めているのは、大きく3つだ。 一つ目は、改正皇室典範38条1項が違憲無効であることの確認。 皇族の養子になれるかどうかを旧11宮家という「家柄」に属するか否かで決めるのは、出生や家系に基づく差別だという。 訴状によると、政府は国会で、憲法は天皇と皇族に特別な地位を認めており、憲法14条の例外にあたると説明してきた。 これに対し、小林さん側は、憲法が例外として認めているのは「皇族と国民」の区別であって、「国民と国民」の区別ではないと反論する。 二つ目は、小林さん自身が旧宮家の血筋でないことを理由に、皇族の養子となる資格について差別されない法的地位にあることの確認。 三つ目は、国に対する100万円の損害賠償だ。 訴状は、2021年の有識者会議で憲法学者が「門地による差別」の疑いを指摘し、翌年にはその報告書が国会に提出され、今年の国会審議でも野党が同じ疑問をぶつけたのに、国会は違憲の疑いを晴らさないまま「漫然と」法改正を成立させたと主張している。 小林さんは、約30年にわたり皇室制度のあり方について発信・研究してきたという。 訴状では、これは「表現者としての原告が魂をかけて行うライフワーク」であり、皇室制度が危機に陥ることは「死活的問題」だと説明。今回の法改正によって、日々精神的苦痛を受けているとして、慰謝料100万円を求めている。 続きはソースをご覧ください…