1: 名無しのアニゲーさん 2026/10/28(水) 12:23:09.532 ID:rpkHiVuHX・裁判所の判断①原告は米国企業ではないので、尊重の度合いは低い②同じ救済までは必要ない。日本の著作権法112条・114条で十分な救済がある③主な証拠は日本にあり、日本語で書かれている。カバー社自身が以前、米国の手続(28 U.S.C. §1782)でGoogleから情報を取得して日本の訴訟に使っている④日本にいる証人(カバー社の社員を含む)は米国の法廷に強制的に呼べない。通訳も必要で負担が大きい⑤米国との接点は著作権法だけで、それでは不十分。「YouTubeに投稿されたから」という理屈は広すぎる⑥外国人同士の、外国語で行われる紛争を地元の陪審に押し付けるのは不合理 合衆国連邦地方裁判所 カリフォルニア州北部地区カバー株式会社(COVER CORPORATION)、原告山下雅樹(MASAKI YAMASHITA)、被告。事件番号:26-cv-01117-JD判決訴えの却下に関する命令(記録番号28)および連邦民事訴訟規則第58条に基づき、本件は、再提訴を妨げない形(without prejudice)で却下される。以上、命令する。…