1: 蚤の市 ★ lgDrUt6i9 2026-10-23 18:01:36 国が2013〜15年の生活保護費を大幅に引き下げたのは違法だとして、利用者らが減額決定の取り消しを求めた4件の訴訟で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は23日、引き下げを違法と判断し、減額決定を取り消す判決を言い渡した。審理した裁判官5人全員一致の意見。 国は13年以降、生活保護費を約670億円削減した。生活保護費のうち、食費などの生活費にあたる「生活扶助」の基準額が3年間で平均6・5%、最大10%引き下げられた。物価の下落に合わせて保護費を減らす「デフレ調整」が、減額の主な理由とされた。 利用者らが引き下げの違法性を問う訴訟は、全国29地裁で31件起こされた。第三小法廷は25年6月、先行した同種訴訟2件への判決で減額決定を取り消した。 この判決は、デフレ調整をする際に「物価下落のみ」が指標とされ、消費動向などが考慮されなかったことは、専門的知見との整合性を欠くと指摘。厚生労働相に「裁量の逸脱や乱用があった」と判断した。一方、国の賠償責任は認めなかった。 23日に第三小法廷が判決を言い渡した4件の訴訟は秋田、神戸、佐賀、熊本の各地裁に起こされたもの。いずれも高裁判決が減額決定を適法と判断していた。利用者側が最高裁に上告していた。 第三小法廷は、デフレ調整の妥当性について25年の判決を踏襲し、物価下落のみを指標とした厚労相の判断は違法と結論づけた。そのうえで、利用者側が受けた減額処分を取り消した。 利用者側は、一般の低所得世帯と生活保護世帯の均衡を図る「ゆがみ調整」も違法だと訴えたが、第三小法廷はこの点については判断を示さなかった。 朝日新聞 2026年10月23日 15時21分(2026年10月23日 17時18分更新)…