1. 匿名@ガールズちゃんねる 道路交通法で6歳未満の「幼児」としている着用義務の範囲を広げ、身長が低い13歳未満の児童らも対象とすることが想定される。 6歳以上でも身長が低い児童がシートベルトを着用すると、胸骨や腰骨といった正しい位置にベルトがかからず、事故の衝撃を受けた際に、首や腹部に食い込んで危険なことがある。 福岡市早良区で2024年8月に軽乗用車と路線バスが衝突した事故では、軽乗用車側の当時7歳と5歳の女児2人が、腹部付近にかかったシートベルトに腹部を圧迫されるなどして死亡につながった。 2026/10/26(月) 15:29:26…