1: お断り ★ mMQIi27L9 2026-10-24 16:05:13 「わたしは、にんげんです。ろぼっとではありません」週3回の透析が必要な外国人が生活保護を断られた理由 (略) わたしたちはにんげんです。だから、びょうきになったり、けがをしたりして、はたらけなくなったら、せいかつほごをみとめてください。 ガーナには、とうせきができる、びょういんが、ほとんどありません。 わたしは、ふつかにいっかいの、とうせきを、さんかい、れんぞくで、できないとしんでしまいます。 わたしはいきたいです。いきるけんりをみとめてください。 いずれは、じぶんで、はたらいて、せいかつひを、かせぎたいです。でも、それまでのあいだ、せいかつほごをみとめてください。おねがいします。》 (略) ● 「いきるけんり」を求めて 千葉市を相手に裁判を起こした クワクが生きていくためには、日本で治療を受け、生活の手段を確保するしかない。「いきるけんり」を求め、2021年、千葉市を相手に生活保護を認めるよう裁判を起こした。 裁判での主張の法的構成は多岐にわたるが、その核となる主張は、生活保護の基礎となっている憲法25条1項の保障は外国人にも及ぶというものである。 たしかに、生活保護法には生活保護を受けることができるのは「国民」だと書かれている。しかし、1990年までは政府は外国人にも生活保護を認めていた。 実は、1981年に難民条約に加入するにあたって、それまで日本国民に限られていた国民年金などの国籍条項が撤廃されていた。このとき、生活保護法からも国籍条項の撤廃が検討されたのだったが、当時は法律の文言はともあれ外国人にも生活保護が認められていたため、敢えて法律を改正する必要もないとして法改正が見送られていたのである。ところが、1990年を境にして法の運用が変わり、定住者など一部を除いて、外国人には生活保護が認められなくなった。 (略) ● 「財源がない」は救済を 拒む理由になるのか 2026年9月9日、最高裁は具体的な理由を示すことなく上告を退けた。 裁判所は、財源が限られているから、国民の優先的扱いは認められ、クワクが救済されないのも仕方がないことだと言った。 詳細はソース先 2026/10/19…