1: 匿名 2026/10/20(火) 21:55:15 消費者庁は20日、十分な根拠がないのに、布団乾燥機のダニ対策や頃菌の効果を宣伝したことは景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、東京都渋谷区の販売会社「giobai(ジオバイ)」に再発防止などを求める措置命令を出した。同社は景表法が禁じるステルスマーケティング(ステマ)もしていたという。消費者庁によると、2024年7~9月と12月、自社サイトで「布団の隅々まで温風が行き渡り、ダニの氏滅と頃菌効果が得られる」旨の表示をしていた。だが消費者庁に提出した資料では、試験方法や結果に関し表示を裏付ける合理性が見当たらなかった。ニュース布団乾燥機のダニ対策、根拠なし 消費者庁、東京の会社に措置命令(共同通信) - Yahoo!ニュース消費者庁は20日、十分な根拠がないのに、布団乾燥機のダニ対策や頃菌の効果を宣伝したことは景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、東京都渋谷区の販売会社「giobai(ジオバイ)」に再発防止など…