
1: 少考さん ★ xb3xLoOE9 2026-10-17 19:28:51 「わたしは、にんげんです。ろぼっとではありません」週3回の透析が必要な外国人が生活保護を断られた理由 | ダイヤモンド・オンライン 金塚彩乃: 弁護士 2026年10月17日 11:00 日本で働き、税金や社会保険料も納めてきたガーナ人男性が、重い腎臓病によって働けなくなった。治療のため日本に滞在することは認められたものの、生活費を得るために働くことはできず、生活保護の申請も却下された。男性が「いきるけんり」を求めて起こした裁判で、裁判所はどのような判断を下したのか。※本稿は、弁護士の金塚彩乃『日本の法に「自由」はあるか?フランス弁護士による現場からの問い』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。 「週3回透析しなければ死ぬ」 ガーナ人男性が訴えた「いきるけんり」 《わたしは、にほんにきて、がんばって、しごとをしていました。 でも、びょうきになり、はたらくことができなくなりました。 わたしは、にんげんです。ろぼっとではありません。 にほんでは、たくさんのがいこくじんがはたらいています。 そのひとたちも、にんげんです。ろぼっとではありません。 にんげんだから、びょうきにもなります、けがもします、はたらけなくなることもあります。 はたらけなくなったら、ろぼっとだったらすてられるでしょう。でも、にんげんもすてられるのでしょうか。 わたしたちはにんげんです。だから、びょうきになったり、けがをしたりして、はたらけなくなったら、せいかつほごをみとめてください。 ガーナには、とうせきができる、びょういんが、ほとんどありません。 わたしは、ふつかにいっかいの、とうせきを、さんかい、れんぞくで、できないとしんでしまいます。 わたしはいきたいです。いきるけんりをみとめてください。 いずれは、じぶんで、はたらいて、せいかつひを、かせぎたいです。でも、それまでのあいだ、せいかつほごをみとめてください。おねがいします。》 (中略)訴えを全面的に否定するものだった。 まず、2024(令和6)年1月16日の千葉地裁判決は、憲法25条1項は立法府にどのような法律を作るかについて裁量を委ねているので、国会が外国人を生活保護の対象に含めないとしても、憲法に違反しないと判断した。 だが、仮に憲法25条1項が国会に広い裁量権を認めているとしても、苦しい困窮状態にあるにもかかわらず国籍のみを理由として救済を受けることができないというのは、法の下の平等を定める憲法14条1項に反しないのだろうか。 この点について、同年8月6日の東京高裁判決は、「外国人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、平等原則に反するものではない」と判断した。 その上で東京高裁は、国会が外国人を生活保護の対象にするか否かは、「当該外国人の属する国との間の外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会情勢に照らしながら」政治的に判断ができるものだとし、そして、「限られた財源の下で給付を行うにあたり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されている」としたのである。お金の問題があるので、日本人を優先的に扱っても外国人に対して不平等とならないということである。 弁護団長の及川智志は、「人としての血が通っていない、冷酷な判決。怒りを禁じえない」「判決文は、わずか8ページ。中身を読んでも、納得できる根拠が合理的に説明されていない。人の命がかかっている問題であるのに、裁判官が悩んだ形跡がまったく見えてこない」とこの判決を強く非難し、直ちに上告及び上告受理申立てを行った。 「財源がない」は救済を 拒む理由になるのか 筆者はこの上告審から弁護団に参加した。裁判には多くの弁護士はもとより、大学教授やソーシャルワーカー、医療関係者など多くの人々が支援者として参加している。医療関係者からは、生活保護が認められないために十分な医療を受けることができないクワクのような外国人が国内に多くいること、善意の医師らの無償の対応では限界があることなど厳しい現状が詳しく説明された。2026年9月9日、最高裁は具体的な理由を示すことなく上告を退けた。 (後略) ※全文はソースで ※関連スレ 重病で生活保護適用を求めたガーナ人の敗訴確定 最高裁が上告棄却、裁判長は反対意見「著しく人道に反する」 ★4 [少考さん★]…