1: ななしさん@発達中 2026/10/04(日) 14:18:40.74 ID:cPI9ATjK9 配偶者との性行為を断れない理由として、よく「夫婦の義務だから」という声があがります。法的には、夫婦に性行為の義務はあるのでしょうか。家族法に詳しい青山学院大学の大島梨沙教授に聞きました。 民法には、夫婦には同居・協力・扶助の義務があると書かれていますが、性行為については条文がありません。ただ、それをもって性行為の義務がないとは断言できない、というのがこれまでの状況でした。数は少ないながら、配偶者との性行為の不在が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、離婚を認めた裁判例があるからです。 民法は、裁判官が柔軟に判断できるように抽象的に書かれています。実質的には、結婚をめぐる社会通念に照らし合わせて判断されてきました。これまで、法学者も裁判官も「夫婦は性行為をするものだ」という考えを前提としており、過去の裁判例も多くはそうした考えに基づいていました。 ですが、同意なき性行為を明確に犯罪化した刑法改正などで「夫婦間でも性的同意が大事」な時代になりました。今後の離婚訴訟では、性行為に応じたくないという意思表明は尊重されるべきで、拒否しただけで有責とされるべきではないと私は考えています。裁判官も、それ以外の夫婦のやりとりや背景も考慮しつつ、さまざまな夫婦の事情を総合的に判断するため、性行為の拒絶だけをもって離婚を認めることはないだろうと思います。 朝日新聞…