1 名前:ぐれ ★:2026/10/03(土) 17:22:49.49 ID:R5D+63PA9.net 記事になりました。結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」|弁護士ドットコムニュース @bengo4topicsより— 弁護士 金田万作 (@mansakukanada) October 3, 2026 10/3(土) 10:40配信 弁護士ドットコムニュース 結婚式の約1年前に予約をキャンセルしたカップルに対し、式場の運営会社がキャンセル料約128万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は式場側の請求を棄却した。判決は9月29日付。 契約で定められたキャンセル料のうち、挙式の364日前から181日前までの解約に適用される条項について、東京地裁は「申込金と実費」を超える部分を消費者契約法により無効と判断した。式場側は控訴する方針だ。 引用元…