1: 匿名 2026/09/28(月) 15:15:43 ファイナンシャルフィールド友人宅で子どもが「10万円」のテレビを倒して破損! 「新品代を払って」と言われましたが、購入から5年たったテレビでも「10万円」全額を弁償する必要があるのでしょうか…?|ファイナンシャルフィールド|その他保険友人宅で子どもがテレビを倒して壊してしまった場合、「弁償しなければ」と考えることもあるでしょう。しかし、そのテレビが5年前に10万円で購入されたものなら、新品を買うための10万円をそのまま支払う必要があるのでしょうか。 今回は、物を壊した場合の損害賠償の考え方やテレビの経過年数、個人賠償責任保険について解説します。■10万円をすぐに支払わず、テレビの現在価値と保険を確認しよう友人から新品代を求められた場合は、まずテレビのメーカーや型番、購入時期を確認しましょう。同程度の中古品の価格や、修理できる場合には修理費の見積もりも確認すると、損害額について話し合いやすくなります。■子どもが壊したテレビは「個人賠償責任保険」で補償される可能性がある支払いを約束する前に「個人賠償責任保険」に加入していないか確認しましょう。一般社団法人日本損害保険協会によると、個人賠償責任保険は、日常生活で誤って他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合などを補償する保険です。個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険、傷害保険などの特約として契約しているケースがあります。契約者本人だけでなく、子どもなど家族が補償対象になる商品もあります。また、保険会社が相手との示談交渉を行うサービスが付いている商品もあります。そのため、「保険に入った覚えがない」という人も、加入している保険の契約内容を確認してみましょう。保険を使う可能性があるなら、友人から10万円を請求されても、その場で全額支払う約束をするのは避けたほうがよいでしょう。…