1: 匿名 2026/09/25(金) 16:05:41 日刊SPA!小学校低学年の女児と性交した男に“執行猶予付き”判決…元裁判官が憤る、市民感覚と刑事裁判の“埋まらない溝” | 日刊SPA!13歳未満と知りながらSNSで知り合った小学生とカラオケ店で性交したとして、不同意性交等の罪に問われた大学生(22)に、福岡地裁小倉支部は7月13日、拘禁刑3年・執行猶予5年を言い渡した。求刑は拘禁…■女児と性交し執行猶予付き判決? 市民感覚とかけ離れた刑事裁判今回の判決において、刑を重くする方向の事情として挙げられているのは、被害者が性的に未熟な年齢であることを顧みなかった点や、性交の途中まで避妊具を着けないなど被害者の心身への配慮を欠いた点など。一方、刑を軽くする方向の事情を見ると、初犯であること、両親が被告人を指導監督すると誓っていること、性犯罪防止のカウンセリングを受けていること、そして被告人が示談金を払い、被害者側が刑事処分を望まないとする示談が成立したこと、などの理由が並んでいる。そして、これらを総合して判断した結果、法定の刑より軽い執行猶予付きの量刑とするのが相当としているのだ。だが、この事件でもっとも考慮されるべきは、被害者が小学生にすぎないことそれ自体ではないのか。にもかかわらず、それについては触れられず、単に被告がそれを「顧みなかった」ことや「配慮しなかった」という被告の主観だけが、刑を重くすべき事情とされている。そもそも小学生との性交渉は断じて許されない行であり、配慮があった・なかったで、刑を軽く・重くするなどあり得ない話なのだ。示談に至ったことが量刑に大きく影響しているようにも思われるが、しかし、示談に応じたのは被害者本人ではなくその親である。裁判所は、肝心の被害を受けた女児本人の気持ちをしっかり見極めたのだろうか。…