1: 匿名 2026/08/12(水) 00:22:10 弁護士ドットコム「台風で割れた窓、直しておいたよ」勝手に修理したご近所さん…代金は支払わないといけないの? - 弁護士ドットコムニュース長期旅行から帰ってきたあなたに、お隣さんが声をかけてきた。「留守の間に台風が来て、家の窓が割れてたよ。雨が入ったら大変だと思って、直しておいたから」ありがたい。けど、ちょっと待ってほしい。直し...事前の契約に基づいて事務をお願いする「委任」とは違い、事務管理は、あくまで他人のために自発的におこなうものだ。そのため、原則として「報酬」を請求することはできないが、必要な費用などを事後的に請求できる場合がある。さらに、その行が所有者の意思に反していた場合でも、修理などによって所有者が実際に得た利益の範囲では、費用を支払わなければならないことがある。つまり、窓ガラスを直してもらい、再び問題なく使える状態になったのであれば、「頼んでいないから1円も払わない」で済むとは限らないということだ。双方が「助かった」「やってよかった」で終われば、もちろん何の問題もない。ただ、頼んだわけでも、料金を決めたわけでもないからこそ、別の悩みが生まれることもあるという。前出のAさんはこう話す。「善意でやってくださっていることで、私としても大変助かるのですが、業者さんに頼むのとは違って、料金表がないですよね。そうなると、やってくれた行に対して『どんなお返しが妥当だろうか』『実費として金銭を渡すなら、いくらくらい包むのが適当だろうか』と悩んでしまいますね。『よくしてあげたのに、◯◯さんちはケチだ』と、近所の方に思われたくないので…」…