1. 匿名@ガールズちゃんねる まず、子どもが学校を休んだり、遅刻したりすること自体が、違法になるわけではない。 一方で、保護者には、子どもを就学させる義務があり、正当な理由なくこれを怠ることはできない(学校教育法17条1項・2項)。 この義務を履行せず、教育委員会の督促を受けて、それでも履行しない場合、保護者は10万円以下の罰金となる(同144条1項)。 ただし、この罰則が適用されるのは、正当な理由なく長期間欠席させるなど、悪質なケースだとされている。 ワールドカップ観戦のために1日休ませることは「正当な理由」とは認められにくいが、直ちに法的責任は問われないと考えられる。 親子間の対立として考えると、論点は法律よりも家庭内のルールや価値観に近い。… 「絶対ダメ」「好きにしなさい」と感情的にぶつかるのではなく、「観戦後は必ず登校する」「遅刻は認めるが欠席は認めない」など、家庭内で一定のルールを決めるという考え方もあるだろう。 2026/06/14(日) 11:53:18…