1: 匿名 2026/05/01(金) 19:45:03.32 ID:??? TID:machida 飼い犬のペットフードなどの費用を、別居中の妻に負担させることはできるのか――。 こんな論点が争われた訴訟の判決で、東京地裁は妻に半額の支払いを命じた。 安原和臣裁判官は「犬の飼育管理に必要な費用であり、夫婦で半分ずつ負担するべきだ」と指摘した。 判決は4月30日付。 判決によると、飼い犬は「うた」と名付けられたトイプードル。 結婚前の妻が2022年9月にペットショップで購入した。 夫婦は同月頃から同居し、同年12月に結婚した。 しかし、妻は24年3月に別居することを決め、家を出た。 夫は残されたうたの面倒を見続け、ペットフード代やトリミング代、通院費、保険料として、昨年4月までの間に計約17万5000円を支払った。 夫は妻を相手取り、飼育費用の負担を求めて提訴した。 判決は、うたは妻名義で購入されたが、愛玩動物である犬の性質なども踏まえ、夫婦の共有財産だったと認定。 その上で、夫婦は離婚訴訟が続いており、うたの財産分与はされていないことから、飼育費用は夫婦が半分ずつ負担するべきだとした。 つづきはこちら >>…