1 名前:Ailuropoda melanoleuca ★:2026/03/23(月) 15:18:13.35 ID:iYApcSmC9.net 『紀州のドン・ファン』と呼ばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われた元妻の控訴審が23日判決を迎え、大阪高裁はさきほど無罪を言い渡した一審を支持し、検察による控訴を棄却しました。 ■一審・和歌山地裁は無罪「覚醒剤本物と言い切れず」「誤って摂取の可能性」 須藤早貴さん(30)は2018年、和歌山県田辺市の自宅で元夫の野崎幸助さん(当時77)に何らかの方法で致死量を超える覚醒剤を摂取させ、殺害した罪などに問われていて、一審の和歌山地裁は2024年12月、無罪判決を言い渡しました。 須藤さんは、「私は社長(野崎さん)を殺していませんし、覚醒剤を飲ませたこともありません」などと無罪を主張。 被告と犯行を結びつける直接的な証拠がない中、一審で検察側は、「完全犯罪」「薬物」などと検索していたことや、「覚醒剤の売人」とされる人物を含む28人の証人尋問を実施し、「財産目当てで結婚後に殺害し、覚醒剤を摂取させることができたのは被告以外にいない」と主張し、無期懲役を求刑しました。 一方、証人尋問では須藤さんに覚醒剤を売ったとされた密売人2人のうち1人が「実は氷砂糖を売っていた」などと証言。和歌山地裁は判決で、被告が犯行が可能な立場にあったことは認定した一方で、「入手した覚醒剤が完全に本物だったとは言い切れない」「野崎さんが誤って致死量の覚醒剤を摂取した可能性が否定できない」として無罪を言い渡し、検察が判決を不服として控訴していました。 ■控訴審は即日結審 検察が「証拠と事実の総合評価をしていない」訴えも 去年12月の控訴審の初公判で、検察側は須藤さんや密売人の物品から覚醒剤が検出されていたことなど、「重要な証拠と間接事実の総合評価をしていない」と主張。「被告が犯行に及んだことは優に認められる。重大な事実誤認に基づき、到底破棄を免れず、適正な判決を求める」と訴えましたが、請求した証人尋問や提出した証拠はすべて却下され、裁判は即日結審していました。 引用元:…