
1: 匿名 2026/03/20(金) 07:35:59.27 ID:??? TID:dreampot (略) 荒川弁護士は、「実務上、飛び石による傷であっても原則として『利用者の責めに帰すべき事由(落ち度)』とみなされ、修理費用等の負担を求められるケースがほとんどです」と話す。 「飛び石は防ぎようのない災難という側面が強く、利用者側に心理的な抵抗があるのは当然のことだと思います」と納得がいかないユーザーらに理解を示したうえで、荒川弁護士は、法的な考えやレンタカー契約の性質において、利用者の責任とされることが多い理由を次のように説明する。 「一般的なレンタカーの約款では、車両の毀損について利用者が『自らの責めに帰すことができない事由』を証明しない限り、責任を免れない仕組みになっています。 利用者は借りている間、車両を善良な管理者の注意をもって管理する義務(善管注意義務)を負っています。傷の原因が特定できない以上、管理下にある間に生じた損害については利用者がリスクを負うという考え方が一般的です。 また、飛び石の場合、『車間距離を十分に空けていたか』『砂利道などリスクの高い場所を走行していなかったか』といった点が問われますが、それらが完全に不可抗力であったと客観的に証明することは極めて困難です」 では、今回のケースのように極小な傷であっても、利用者の落ち度になってしまうのだろうか。 「たとえば、あまりに微細な『走行に伴う通常の使用の範囲内(経年劣化や自然消耗)』と判断される傷であれば請求の対象外となる可能性もありますが、塗装が剥げているような具体的な傷は修理対象とされるのが通例です。 このような不測の事態に備えるためには、レンタカーを借りる際に、追加オプションの保障制度(免責特約など)への加入を検討することになります」(荒川弁護士) しかし、レンタカーの保険や保障制度を適用するためには、「事故後速やかに警察およびレンタカー会社へ届け出ること」が、絶対条件となっている。たとえ高額な免責補償に入っていたとしても、この手続きを怠ると一切の補償が受けられなくなる。 ニコニコレンタカーの約款でも〈借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。(後略)〉(28条 事故発生時の措置)と示されている。 「現場で報告せず、返却時に初めて傷が発覚した場合、保険が適用されず、全額実費請求(およびノン・オペレーション・チャージ=NOC※)となる恐れがあります」(荒川弁護士) ※ 事故・盗難・汚損などにより車両が営業できなくなった期間の損害を利用者が負担すること 詳しくはこちら >>…