転載元: それでも動く名無し 2026/03/13(金) 06:39:11.62 ID:0xemVbRF0 医療行為における業務上過失障害罪で有罪判決が下されるのは極めて異例だ。 判決で佐藤洋幸裁判長は、本件医療事故が発生した原因を「止血の回数が少なすぎたため、術野に血液等が貯留し、どの部分を切削しているのか理解困難な状況の中、なおもドリルで切削を行った結果」と認定した。 助手を務めた科長の吸引や指示が不適切だったために事故が起きた、などとする被告及び弁護人の主張を 「被告の供述は信用できない」 などと退け、「仮に科長の作業が不適切ないし不十分なために十分な止血措置ができなかったのであれば、ドリルによる切削を中断して、科長による作業の進捗を待つなどすべきだった」と一蹴。「業務上の注意義務の違反に他ならない」と被告の過失を指摘した。 さらに、こうした被告の主張について、「科長に一部責任を転嫁するかのような発言」とした上で、「自身の過失の結果として被害者に多大な苦痛を与えているという現実に真摯に向き合えているのか、疑問なしとはいえない態度」と咎め、「罰金刑程度にとどまる事案とは到底言えない」と述べた。 判決言い渡しの最後に佐藤裁判長は「未熟だったことを反省すると同時に、大きな障害や痛みを負った被害者に申し訳ないという気持ちを決して忘れずに」と諭した。 2: それでも動く名無し 2026/03/13(金) 06:39:32.92 ID:0xemVbRF0 申し訳ないという気持ちあるかな…