1. 匿名@ガールズちゃんねる 「 普段の生活だけでなく、リゾート地を休暇で訪れる様子もたびたび投稿していましたが、なかでも宮崎さんはハワイが大好きで、家族で頻繁に訪れてはSNSで報告していました。しかし、今回の件で恒例のハワイ旅行は今後断念せざるを得ない状況だそうです」 在宅起訴によって、アメリカ渡航のハードルはかなり高くなるというのだ。米国ビザに詳しい『イデア・パートナーズ法律事務所』の上野潤弁護士が解説する。 「アメリカに渡航するためには原則としてビザが必要になりますが、例外的に電子渡航認証システム・ESTA(Electronic System for Travel Authorization)を申請することで、ビザなしで入国することも可能です。ただし、逮捕や起訴、オーバーステイなどの犯罪歴がある場合は申請できず、取得しているESTAも使用できません。 在宅起訴の場合、勾留はされません。しかしそれは社会的な繋がりの強さなどから逃亡の恐れが低いと判断されたために身柄拘束がないだけで、刑事手続き上は逮捕よりも重い。当然、ESTA申請の対象外となります」(上野潤弁護士) さらに、観光ビザの取得も容易ではないという。 2026/01/12(月) 12:06:02…