1: 名無しのがるび 2025/12/07(日) 16:08:03.80 ID:??? TID:SnowPig 休日に買い物や旅行などで車を運転する人は多いと思います。 車を運転中、信号がない横断歩道を通行する際や交差点を左折する際などに、歩行者から「先にどうぞ」と手で合図をされ、道を譲られることがあります。 その際、好意に甘えて歩行者よりも先に通行してしまった場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 反則金が科される可能性 Q.そもそも、車を運転中、歩行者よりも先に通行した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。 牧野さん「例えば車の運転時に交差点で右左折する場合、横断中の歩行者の通行を妨害してはいけません。そのため、歩行者よりも先に通行した場合には、歩行者妨害の道路交通法違反に該当する可能性があります(道路交通法38条1項)。歩行者妨害の違反は、違反点数2点、反則金9000円(普通車)に該当する可能性があります」 Q.車を運転中、信号がない横断歩道の近くや横断歩道がない道路などで、歩行者から「先にどうぞ」という合図で道を譲られることがあります。その際、道を譲られたからといって歩行者よりも先に通行した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。 牧野さん「信号機のない横断歩道に接近する際、横断しようとする歩行者や自転車がいる場合は、横断歩道の直前で一時停止し、歩行者などの通行を妨げないようにしなければなりません(道路交通法38条1項)。信号機がない横断歩道の場合は、『先にどうぞ』という合図で道を譲られた場合でも、歩行者妨害の道路交通法違反に該当する可能性があります。先述のように歩行者妨害の違反は、違反点数2点、反則金(普通車)9000円に該当する可能性があります。 つづきはこちら…